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寄附について

寄附について

公益財団法人千葉市防災普及公社では、災害の予防と災害時の被害軽減を目指し、公益目的事業として防災安全意識の高揚と応急処置技術の普及啓発等を展開しております。 当公社の公益目的事業に賛同していただける方々のご支援・ご協力をお待ちしております。

寄附の種類

  1. 一般寄附金  広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
  2. 特定寄附金  広く一般社会に使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金

税制上の優遇措置について

公益財団法人千葉市防災普及公社への寄附金は税制上の優遇措置が認められています。

個人寄附の場合(所得控除)

その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。

■「所得控除」適用の場合

寄附金額-2,000円=所得控除額
※総所得金額等の40%が限度

◎事例:
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額から控除できます。
(控除額 19万8,000円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

法人寄附の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

◎事例:資本金が1億円、年中の所得金額が1,000万円の場合

(A)一般損金算入限度額={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000円
(B)別枠の損金算入限度額=(100,000,000円×3.75/1000+10,000,000円×6.25/100)×0.5=500,000円

したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。

寄附の流れ

寄附申し入れの相談
寄附者からの寄附申込書の提出
納付書の送付(公社→寄附者)
寄附金の納付
入金確認後、 寄附金受領書の送付

※詳しくはお問い合わせください。

寄附をいただいた皆様

平成30年度 個人 1名様

お問い合わせ・お申し込み

公益財団法人 千葉市防災普及公社 管理係
TEL:043-248-7788  FAX:043-248-7748  E-MAIL:webmaster@chiba-bfk.or.jp
※賛同していただける方は、上記までご一報くださるようお願い申し上げます。